不公正取引の禁止について

金融商品取引法では、公正な金融商品市場を確立し金融市場に対する信頼性を確保する目的から、不公正取引を禁止しています。
当社では、お客さまのお取引が不公正取引につながるおそれがないか、日々、売買内容の審査を行っています。
当社は、売買審査の結果、お客さまのお取引が不公正取引につながるおそれがあると判断した場合、担当者から売買目的等をヒアリングさせていただき、必要に応じて、注意喚起させていただく場合があります。また、当社からのお願いにもかかわらず、同様の取引を繰り返される場合は、ご注文の停止等の措置をとらせていただく場合があります。

【主な不公正取引】

1 内部者(インサイダー)取引

上場会社の役職員等といった会社関係者が、未公表の重要事実を知りながら、公表前にその情報等を使って特定の有価証券等の売買等を行うこと。

2 相場操縦

市場において相場を人為的に変動させるにもかかわらず、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人を誤解させるなどによって、自己の利益を図ろうとする以下のような行為。

  • A.仮装・馴合売買
    仮装売買:
    同一人が、権利の移転を目的とせず、同一の有価証券について同時期に同価格で売りと買いの注文を発注して売買すること。
    馴合売買:
    複数の者があらかじめ通謀し、同一の有価証券について、ある者の売付け(買付け)と同時期に同価格で他人が買付ける(売付ける)こと。
  • B.変動操作取引

    他人を有価証券の売買に誘引する目的をもって、有価証券の売買が活発に行われていると誤解させ、あるいは、株価を人為的に変動させるような一連の売買をすること。

    • a.買い上がり買付

      発注された売り注文に対して、高値の買い注文を連続して発注し、それら売り注文をすべて約定させながら、株価を引き上げること。

    • b.下支え

      現値より下値に比較的数量の多い買い注文を発注したり、実際に買付けたりすることにより、株価が下落しないようにすること。

    • c.終値関与

      取引終了時刻の直前に、高値で買い注文(または、安値で売り注文)を発注して約定させ、終値の形成に関与すること。

    • d.見せ玉

      約定させる意図のない、優先順位が低い買い注文をまとまった数量で発注すること。

3 風説の流布・偽計

有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、風説(うわさ、合理的な根拠のない風評等)を流布すること。また、他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を用いること(偽計)。

4 安定操作取引

単独または他人と共同して有価証券等の相場をくぎ付けし、固定し、または安定させる目的をもって、一連の有価証券の売買等をすること。
ただし、有価証券の募集または売出しを容易にするために行う場合に限り、政令の定める一定の要件のもとに認められます。

5 仮名・借名取引

仮名取引:架空の名義や他人の名義などを使用し、お客さまの素性を隠して取引すること。
借名取引:家族や友人など本人以外の名義を借り、名義人になりすまして取引すること。

【不公正取引を行った場合のペナルティーについて】

当社の措置とは関係なく、金融商品取引法等の法令諸規則により、課徴金や罰金、懲役といったペナルティーがかけられる場合があります。

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