金融所得課税の一体化により、2016年以降、公社債や公募公社債投信等(以下、「公社債等」といいます。)に対する税制上の取扱いが、大きく改正されました。
公社債・公社債投信も株式・株式投資信託と同様に、課税方式が申告分離課税になり、今まで原則非課税であった公社債・公社債投信の譲渡益が課税対象となりました。
20.315%
の申告分離課税復興特別所得税の対象となりますので、実際の税率は2037年末まで20.315%となります。
これまで「上場株式等」のみ取扱いが可能だった特定口座に、「公社債等」の取扱いも可能となりました。
「上場株式等」のみ取扱い
特定口座
「公社債等」の取扱いも可
特定口座
これまで出来なかった「上場株式等」と「公社債等」の損益通算が可能になりました。
不可
上場株式等
譲渡損益 | 配当・分配金 | |
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譲渡・償還損益 | 利子・分配金 | |
![]() |
公社債等
可能
※3年間の損失繰越控除が可能
上場株式等
譲渡損益 | 配当・分配金 | |
譲渡・償還損益 | 利子・分配金 | |
公社債等
お持ちの金融資産を特定口座に集約することによって、自動的に損益通算が可能となります。