金融所得課税の一体化

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公社債・公社債投信の課税方式が変わり、株式・株式投資信託と同様となりました。

公社債・公社債投信も株式・株式投資信託と同様に、課税方式が申告分離課税になり、今まで原則非課税であった公社債・公社債投信の譲渡益が課税対象となりました。

  • ~2015年
  • 2016年~
  • 譲渡益
    (公社債・公社債投信)
    原則非課税
  • 利子(公社債)
    利益分配金(公社債投信)
    源泉分離課税
  • 償還金(公社債) 総合課税

20.315%

の申告分離課税

復興特別所得税の対象となりますので、実際の税率は2037年末まで20.315%となります。

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「公社債等」が特定口座で管理できるようになりました。

これまで「上場株式等」のみ取扱いが可能だった特定口座に、「公社債等」の取扱いも可能となりました。

  • 改訂前(~2015年)
  • 改訂後(2016年~)

「上場株式等」のみ取扱い

特定口座

上場株式等
上場株式 公募株式投信

「公社債等」の取扱いも可

特定口座

上場株式等
上場株式 公募株式投信
公社債等
公社債 公募公社債投信

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「上場株式等」と「公社債等」の損益通算が可能になりました。

これまで出来なかった「上場株式等」と「公社債等」の損益通算が可能になりました。

  • 改訂前(~2015年)
  • 改訂後(2016年~)

不可

上場株式等

譲渡損益 配当・分配金
譲渡・償還損益 利子・分配金

公社債等

可能
※3年間の損失繰越控除が可能

上場株式等

譲渡損益 配当・分配金
譲渡・償還損益 利子・分配金

公社債等

お持ちの金融資産を特定口座に集約することによって、自動的に損益通算が可能となります。

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