特定口座(源泉徴収あり)でお取引いただいている場合は、特定口座内のお取引による損益を計算し税金が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。ただし、譲渡損失を翌年以降3年間繰り越す場合、当社特定口座以外の他社口座におけるお取引との損益通算を行う場合などは確定申告が必要です。
特定口座(源泉徴収なし)でお取引いただいている場合は原則として確定申告が必要です。
源泉徴収あり/源泉徴収なしの表示は、「『特定口座年間取引報告書』送付のご案内」の右上部に記載がございます。
税務に関する個別のお取引等詳細につきましては、専門の税理士等にご相談ください。
普通分配金は、運用益から支払われる課税対象となる利益分配金です。
特別分配金(元本払戻金)は、基準価額が個別元本を下回る際に元本を取り崩して払い戻される非課税となる分配金です。
投資信託の二重課税調整は、外国資産(株式・不動産)に投資を行い、そこから生じた利益をもとに投資家に分配金を支払っている下記対象商品等に適用されます。
<対象商品となる商品等>
お客さまで必要な手続きはなく、2020年1月以降に支払われる投資信託等の分配金に対して、自動的に適用されます。
二重課税制度の詳細については、日本証券業協会ホームページに掲載されている「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」をご確認ください。